平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は
贈与税について適用される主な改正の内容は、次のとおりです。
1 相続税
•(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
•(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
•(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
•(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
•(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
•(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税)
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。
PS.次回3月7・8日の展示会にて租税特別措置法セミナーを開催しますので、是非ご参加ください。